町会会則

第1章

 第1条  本会は緑四丁目町会と称し事務所を緑四丁目町会会館に置く。

 第2条  本会は緑四丁目内に居住する世帯主及び町内に営業所、事務所、

      店舗、工場、倉庫、駐車場等を所有するものを以てこれを組織

      する。

 第3条  本会は会員相互の親睦を計り福祉の充実、町の繁栄、並びに自治

      の振興を図るを以て目的とする。

 

第2章

 第4条   本会に下記の役員を置く

       会      長  1名

       副  会  長  若干名

       会      計  2名

       会  計  監  査     2名

       理      事  60名前後

       顧問・相談役    若干名
 第5条  理事は会員の推挙又は選挙により、理事会にて採択する。
      会長は理事の互選による。副会長、会計、会計監査及び各部長・
      各部員は会長推薦に依り理事会にて決定する。
 第6条  会長は会の代表として会務を総理し総会及び理事会を招集しその
      議長となる。
      副会長は会長を補佐し時に之を代行する。
      理事は会長推挙により会務を分掌する。
      会計は出納事務を掌り会計監査はこれを監査する。
 第7条  顧問、相談役(若干名)は理事会の決議により会長之を推挙する。
 第8条  本会は総務、防犯、防火、交通、青少年、衛生、文化部、福祉
      厚生等第3条の遂行に必要な各部を置き会長之を委託する。
 第9条  理事の任期は2カ年とす 但し再任を妨げない。
      1.理事は定例理事会に年3回以上出席し会運営に参与すること
        を義務とする。
      2.補欠により推挙された理事は前任者の残任期間とする。
 第10条  会務を処理する雇員を置く事を得、任免及び給与に関しては理事
      会の決議に基づき、会長之を定める。
第3章
 第11条  本会の会議は定例理事会・役員会・総会及び臨時理事会等を開く
      ことができる。
 第12条  総会は年1回4月定例理事会を原則とし、事業報告・決算報告と
      予算を報告し、審議し、容認を受ける。
      委任状を含めて3分の2の出席を必要とする。
 第13条  理事会は毎月1回定例日に開催する。 総ての会議は出席理事の
      過半数を以って決定し可否同数の時は会長之を決める。
第4章
 第14条  本会の経費は会費及び寄附金、其の他の収入を以って充当する。
     本会の会費は1世帯1ヶ月300円以上とし特別の事情ある者は減免
     することを得る。
 第15条 本会計の年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附    則
 第16条 慶弔規定
     1.慶事   会長・副会長にてその事情により決定する。
     2.弔事   弔慰金 5,000円
          (会員、配偶者、同居せる両親及び一親等のにかぎる)
 第17条 本町会の地域を下記の4ブロックとする。
    1ブロック
       1、5、6、7、15、16、17、18番地
    2ブロック
       2、3、4、8、9、10、11、12、13、14番地、
       22番地の一部
    3ブロック
       20、21、23、24、25、26、27、34、35、36、
       37番地、22番地の一部
    4ブロック
       19、28、29、30、31、32、33、38、39、
       40番地
第18条   本会会則の変更は理事会の議決によるものとする。